工事事業

各種取得資格

各種取得資格

有資格者による豊富な工事業サポート

私たちは工事作業にかかわる各種資格の有資格者が多く現場で作業を行います。安心して各種作業をお任せいただけます。

資格名 保有者数 資格名 保有者数
第一種電気工事士 1名 職長等安全衛生 10名
第二種電気工事士 6名 安全衛生推進者 1名
低圧電気取扱い 3名 安全衛生責任者教育 職長教育 6名
施工管理技士 2級電気工事 2名 危険物取扱者 乙種第4類 10名
1種あと施工アンカー 2名 有機溶剤作業主任者 5名
2種あと施工アンカー 4名 はい作業主任者 2名
(5t未満)クレーン 6名 ガス溶接 3名
(5t以上)床上クレーン 4名 アーク溶接特別教育 2名
クレーン小型移動式 21名 自由研削といし 7名
(10m未満)高所作業車 4名 振動工具取扱作業者 5名
(10m以上)高所作業車 1名 特別教育 石綿取扱作業従事者 6名
フォークリフト 62名 足場組立等特別教育 2名
玉掛け 34名 仮払い機取扱い 1名
ハーネス型器具 8名

各種取得資格について

下記に弊社が所有する資格の詳細をご説明いたします。

振動工具取扱作業者

『振動工具取扱作業者作業者』とは、チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する労働安全衛生法に基づく安全衛生教育を修了した者のことを指します。
振動工具によって引き起こされる健康障害のことを、『振動障害』と呼びます。
振動障害は振動工具の局所振動が身体に伝達されることにより引き起こされる末梢循環障害、末梢神経障害それに運動器(骨・関節系)障害の3つです。
有名なもので言えば、末梢循環障害である白ろう病(レイノー病)が挙げられるでしょう。
そんな振動障害を防ぐための作業方法について適切な対策をとるため、必要になってきます。

職長・安全衛生責任者

職長とは作業員の安全と健康を確保するため、現場の進行管理や安全管理を行うこと。
安全衛生責任者は、複数の下請け業者が入るような作業現場で、元請業者の統括安全衛生責任者と連携・調整を行う立場の人を指します。
班長・作業リーダー・主任・監督 など業務内容が現場での指揮・指導に該当すれば講習の受講が必要となります。

自由研削砥石

研削作業は砥石が高速回転するため、作業者が必要な知識を身に付けていないと非常に危険な作業です。
そのため、労働安全衛生法(労働安全衛生規則)では、研削用砥石の取替え時や試運転の業務は「危険が伴う業務」と定められ、作業従事者は特別教育の受講が義務付けられています。

玉掛け

クレーンを用いて荷物を運搬するとき、吊り具を用いて吊り上げ、移動させます。その際、荷掛および荷外しの作業、指示を行うのが玉掛作業です。
大きな荷物を運搬する必要がある現場では必ず必要な業務です。
制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

第一種電気工事士

電気工事を行う際に必要な資格です。 一例として、屋内の配線や照明、コンセントやエアコンの設置工事さらにビルや工場など大規模の電気工事が行えます。

あと施工アンカー第一種施工士

母材に取付け物を取り付けるために工夫したもの、あるいは既存の躯体コンクリート(母材)と、新たに設ける構造部材との接合面で、力が円滑に伝達されるように工夫されたものです。
穿孔した母材の孔に固着機能によって固定されるアンカーで、埋め込み方法などによって、「金属系アンカー」「接着系アンカー」「その他のアンカー」に分類されます。

小型移動式クレーン

小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンのことを指します。
事業者は、令第20条第7号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
但し、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
※一部引用:労働安全衛生法 第61条ー1よりクレーン等安全規則第68条

高所作業車

電力や通信施設の整備や保守点検、公共性の高い作業や、建設現場などの特殊車両を必要とする現場で活躍します。

ハーネス型器具

安全第一に作業を行う為、高所での作業では、フルハーネス型を着用します。

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